今までは、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など資金需要がある場合でも、遺産分割が終了するまではの間は被相続人の預貯金の払い戻しはできませんでした。
これを一定の範囲でできるようにしました。
3つの仕組みを賢く使う
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