配偶者の住宅を確保しつつ生活資金等も確保して配偶者の生活基盤を安定させることを目的としています。
今までであれば、配偶者が居住建物(2000万円)を取得した場合には、預貯金の遺産分割は妻500万円、子2500万円となります。
改正後は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権(1000万円)として、終身または一定期間、その建物に無償で居住する権利を取得することができ、預貯金も1500万円遺産分割されます。
子は負担付所有権(1000万円)と預貯金(1500万円)が遺産分割されます。
子は配偶者が終身または一定期間無償で居住する権利を取得しているのでその間は処分等することはできません。
※配偶者居住権の価値は、[建物敷地の現在価値 ― 負担付所有権の価値 ]として求めます。
※負担付所有権の価値は、配偶者居住権が消滅した時点の建物敷地の価値を算出し、現在価値に引き直して求めます。
※配偶者居住権が消滅する時点は、相続時の配偶者の平均余命として求めます。