2019の改正は、1980年に配偶者の法定相続分が2分の1に引き上げがられたとき以来の大改正と言われています。そんな大改正が行われる一番の理由は、<高齢化社会への対策>です。
そんな高齢化社会で、社会問題となってきているのが、単独世帯の増加です。ほかにも核家族化により、2世代・3世代同居が当たり前だった一昔前とは社会そのものが変わってきています。
「相続」とは、人が死亡し、その財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
2019の改正ポイントについて説明していきます。
最初に配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者が建物を取得することができると改正されました。2020年4月から施行されています。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合、遺産分割において配偶者の取り分が増えるようにする措置です。2019年7月から施行されています。
今までは、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わるまで預貯金の払い戻しはできませんでした。今回一定の範囲でできるようになりました。
2019年7月より施行されています。
今までは、全て手書きである必要がありましたが、一部パソコンなどの作成でもOKとしました。2019年1月より施行されています。
自筆証書遺言は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。2020年7月より施行されています。
我が国においては、遺言の作成率が諸外国に比べて低いと言われています。
今回の「自筆証書遺言の方式緩和」「自筆証書遺言の保管制度創設」などで自筆証書遺言を使いやすくなっています。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対して、遺留侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。2019年7月より施行されています。
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人 に対して金銭の請求をすることができるようになりました。2019年7月より施行されています。
相続はなくなった人の財産を、贈与は生きてる人の財産を取得すすることです。
相続税はなくなった人が所有していた財産に課税される税金です。財産とは預金・株式・不動産・自動車・貴金属など換金価値のあるもの全てです。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
親が住んでいた分譲マンションを相続放棄する例が増えています。
相続人である子供としては、既に自分の住む家は持っているので移り住むつもりも無い。
また、古かったり、立地など利便性の問題で、売却することも、賃貸することもできない「負動産」となる可能性が高いからです。
空き住戸が相続放棄されたら、管理組合はどうしたら良いのでしょうっか?
その対処方法を知っておくことは、これからのマンション管理において重要なテーマです。