後見と保佐では、必要な時には、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行います。鑑定料は個々の事案によってことなりますが、およそ10万円以下となっています。
また、法定後見制度の利用開始後に、成年後見人等から請求があった場合は、家庭裁判所の判断により、報酬の支払が必要になります。
一概には言えませんが、多くの場合、申立てから開始までの期間は4ヶ月以内です。
鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間が必要となります。
成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度です。
本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。