東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を行っています。
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、家庭裁判所または公証人からの嘱託によって登記されます。
登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容の変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。
この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族など利害関係人も行うことができます。
例えば、成年後見人が本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結する時に、取引相手方に対して登記事項の証明書を提示することで、その権限を確認してもらうとういうな利用方法があります。
また成年後見を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。