本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。(①②)
本人の判断能力が低下したら、任意後見人が家庭裁判所に後見の申立を行います(③)
家庭裁判所は任意後見監督人を選任します(④)
その後、任意後見人は契約内容に従い、本人を保護・支援します。(⑤)
任意後見監督人は、任意後見人の保護・支援内容を監督します。(⑥)
あらかじめ長女との間で任意後見契約を締結しました。その後本人は脳梗塞で倒れ、認知症となり賃貸アパートを所有していることも忘れたため、長女が任意後見監督人選任の申し立てを行い、弁護士が選任されて、賃貸アパート管理などを行うようになりました。