2007年4月1日以降に離婚した夫婦が、婚姻期間中の年金を多い方から少ない方へ分割する2つの年金分割制度が設けられました。
離婚をした場合、婚姻期間中の厚生年金は、標準報酬(標準報酬月額・標準賞与額)の多い方から少ない方へ記録を分割することができます。老齢厚生年金は、分割後の標準報酬の記録にもとづいて計算されます。
分割割合は、婚姻期間中における夫婦合計での標準報酬の2分の1までで、当事者間の合意により決定します。
合意がまとまらない場合、一方の申立によって家庭裁判所が割合を定めます。
分割の請求は、離婚から原則2年以内に行う必要があります。
離婚をした人の婚姻期間中に、2008年4月以降の会社員世帯の専業主婦といった第3号被保険者期間があった場合、その間の相手方の厚生年金(標準報酬の記録)を自動的に2分の1ずつに分割することができます。
分割後は、改定された標準報酬にもとづいて計算された老齢厚生年金を受け取ることとなります。夫婦の合意は必要なく、第3号被保険者(だった人)が離婚後2年以内に請求することで分割されます。
合意分割の請求を行う際に3号分割の対象となる期間があった場合、まずその期間の標準報酬の記録を2分の1に分割し、その後3号分割の対象となった期間を含めた標準報酬の合計を合意できめた割合で分割します。