年金は本人が請求しないと受給できません。保険料をしかるべき期間収めたから、受給開始年齢に達したからということで、年金受給権が確定するわけではありません。
本人が年金機構に請求しないと確定しません。しかも時効があって5年を超えて古い時期の年金は消滅してしまいます。
受給権が発生しても、請求しないで、ほっておくと、5年を超えて古い時期の年金は時効で消滅して受給出来なくなってしまいます。
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。
表の見方ですが、例えば昭和16年4月1日以前に生まれた男性であれば、高齢厚生年金に相当する報酬比例部分の年金と老齢基礎献金に相当する定額部分が60歳から支給されます。
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日の間に生まれた男性であれば、報酬比例部分は60歳から、定額部分は61歳から支給されます。
その後、定額部分の支給開始年齢は徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた男性には、定額部分は支給されません。
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性であれば、報酬比例部分は60歳から支給されます。
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日の間に生まれた人は報酬比例部分も61歳からの支給となります。
その後、報酬比例部分の支給開始年齢も徐々に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性には、報酬比例部分支給もなくなり、特別支給の老齢年金は支給されなくなります。
このように、生年月日によって65歳前から老齢年金が支給される方もいることを忘れないで下さい。
老齢厚生年金や老齢基礎年金で、65歳より後に、後ろ倒しで受給する「繰り下げ受給」を選択すると年金額は増える仕組みがありますが、これとは異なります。
特別支給の老齢年金を「繰り下げ受給」しても年金額は増えません。
よくある勘違いで、今は年金なくても生活できるから、62歳から受給できる年金を65歳や70歳から受給しようと年金請求をしない人がいますが、受給開始を遅らせてもこの部分の年金額は増えません。
年金は本人が請求しないと受給できません。保険料をしかるべき期間収めたから、受給開始年齢に達したからということで、年金受給権が確定するわけではありません。
本人が年金機構に請求しないと確定しません。しかも時効があって5年を超えて古い時期の年金は消滅してしまいます。
受給権が発生しても、請求しないで、ほっておくと、5年を超えて古い時期の年金は時効で消滅して受給出来なくなってしまいます。