老齢厚生年金を受け取りながら会社などで働くと、年金と月給・賞与の合計額に応じて年金が減額される場合があります。
減額される基準は65歳未満の場合と65歳以上の場合とで異なります。
なお、自営業者になった場合や、アルバイトなどで厚生年金に加入しないで働いた場合は、収入があっても減額されません。また国民年金は減額対象外です。
65歳未満で厚生年金に加入中の人が老齢厚生年金を受け取る場合、年金月額と総報酬月額相当額(※)の合計額が28万円を超えると年金が減額されます。
減額されるのは、28万円を超えた額の半額が減額されます。
例えば、年金月額10万円+総報酬月額相当額が26万円の場合(合計36万円)は、8万円の半額の4万円が減額されて、年金支給額は6万円となります。
但し、2022年4月からは、28万円という基準が47万円に緩和されます。
※総報酬月額相当額=その月の月給(標準報酬月額)+直近1年間の賞与(標準賞与額)÷12
65歳以上で厚生年金に加入中の人が老齢厚生年金を受け取る場合、年金月額と総報酬月額相当額(※)の合計額が47万円を超えると年金が減額されます。
減額されるのは、47万円を超えた額の半額が減額されます。
例えば、年金月額20万円+総報酬月額相当額が30万円の場合(合計50万円)は、3万円の半額の1万5千円が減額されて、年金支給額は18万5千円となります。
47万円という基準は2022年4月以降も変わりません。
在職老齢年金は毎月再計算されます。月給(標準報酬月額)や直近1年間の賞与の額(標準賞与額)が変わる場合は、その月から支給停止される額も変わります。
70歳以上の人は、厚生年金に加入しませんので、保険料負担はありません。
しかし、厚生年金の加入条件と同程度で働く場合は、65歳以上の場合と同じ基準により年金額が減額されます。
なお加給年金(老齢厚生年金の扶養手当)は、老齢厚生年金が全額支給停止となる場合以外は、全額支給されます。
※総報酬月額相当額=その月の月給(標準報酬月額)+直近1年間の賞与(標準賞与額)÷12
60代前半・後半ともに、年金を受取りながら働いて納めた保険料は老齢厚生年金の年金額に反映されます。
退職した翌月分から年金額が改定されます。
65歳時、70歳時に在職中でも年金額が再計算され改定されます。
2022年4月以降は、65歳以上の在職中も毎年1回、10月分からの年金額が再計算・改定される予定です。