厚生年金制度をはじめとする年金制度の改正案が今2020年可決されました。2022年度から適用されます。ねらいは人生100年時代に備えて、厚生年金制度の支えて(加入者)を増やし、保険料収入を増やすことにあるようです。
在職老齢年金とは、60歳以降に会社で働き収入を得ながら、老齢厚生年金を受け取る制度です。もちろんこの間も厚生年金制度に加入しますので、保険料も支払ます。
但し、年金月額と報酬月額(※1)の合計額が一定額を超えると、年金額の一部が減額されたり、年金の全額が支給停止となります。
65歳未満の人の場合は、この合計額が28万円を超えると、超えた額の半分が年金月額が減額されて支給されます。65歳以上の人の場合は、合計額が47万円を超えると、同様に減額されたり、支給停止となります。
今回、65歳以下の人の場合の「28万円」を「47万円」に変更するというものです。65歳以上の人の場合は変更ありません。
ねらいは、65歳未満の人で年金が減額されるなら、フルタイムで働かないで、厚生年金制度に加入しなくてよい、週20時間未満などの短時間労働に抑えていた人がいました。
今後は、フルタイムで働いても減額されることは少ないから、働いて厚生年金制度に加入して下さい。支え手となって下さい。ということです。
週20時間以上30時間未満の短時間労働者の厚生年金制度への加入要件を緩和して、加入者を広げようとするものです。
現在、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は従業員500人以上の企業のみ加入対象となっています。
これを、2022年10月からは、従業員100人以上の企業も加入対象となります。
さらに、2024年10月からは、従業員50人以上の企業も加入対象となります。
ねらいは、国民年金のみの人を減らし、厚生年金制度の支え手を増やすことです。
老齢厚生年金は原則65歳誕生月受給開始ですが、支給開始年齢を月単位で70歳誕生月まで繰り下げることができます。
これを75歳誕生月まで繰り下げ可能にしようとするものです。
受給開始を1ヶ月繰り下げると年金額は0.7%増額されます。
70歳誕生月まで繰り下げると、42%(0.7%×60ヶ月)
75歳誕生月まで繰り下げると84%(0.7%×120ヶ月)年金額が増えます。
ねらいは、年金受給開始年齢を遅らせることで、年金財政を安定させようとする趣旨です。
◎繰上げ受給の減額率変更(0.5%→0.4%)
老齢厚生年金は、60歳誕生月から繰り上げて受給することもできます。この場合は1ヶ月繰り上げると0.5%減額されていました。これを今回は0.4%減額と減額率が圧縮されるそうです。
◎確定拠出年金の加入年齢の引き上げ
私的年金である確定拠出年金の加入可能年齢が引き上げられます。
・企業型確定拠出年金:65歳→70歳に
・個人型確定拠出年金:60歳→65歳に