①合計所得金額が単身で340万円以上、または65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の場合は、介護サービス利用額の3割負担となります。
②合計所得金額が単身で280万円以上、または65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の場合は、介護サービス利用額の2割負担となります。
③上記①②以外の場合は、介護サービス利用額の1割負担となります。
この他に、例えば、訪問介護サービスを受けていて、食事の宅配サービス、福祉自動車の送迎、外出介助などの公的介護保険対象外のサービスは全額自己負担となります。
施設に通って利用するデイサービスの場合は、食費費は全額自己負担となります。
短期入所や施設サービスでは、おむつ代はサービス費に含まれますが、食費・居住費(滞在費)・日常生活費(理美容代など)は全額自己負担となります。
介護サービスの内、在宅サービス(含む地域密着型サービス)では、要介護度に応じて、1ヶ月当たりのサービスの支給限度額が設けられています。
たとえば、次のようになります。
要支援1の人は、週2~3回のサービスで月額50,320円
要介護3の人は、1日2回程度のサービスで月額270,480円
要介護5の人は、1日3~4回程度のサービスで月額、362,170円
限度額の範囲内でサービスを利用する際の負担は1~3割ですが、上限を超えて利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。
下記の場合は、支給限度額を超えた分、37,830円が全額自己負担となります。
1割自己負担額36,217円と合わせれば、自己負担合計は、74,047円となります。
利用したサービスの1割(所得が一定以上の場合は2~3割)負担の合計金額が高額になった場合の軽減制度があります。
1ヶ月の介護サービスの1~3割負担の合計額が限度額を超えた場合は、超えた分が申請により払い戻されます。同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯で合算できます。
1年間の公的医療保険・介護保険の自己負担額を合算した場合の限度額として「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
限度額は所得に応じて異なり、年額で設定されています。
この限度額を超えた分のうち、介護保険に係る部分は”高額医療介護サービス費”として払い戻しを受けることができます。
いずれの制度も申請しなければ、払い戻しを受けることはできません。
申請する場合は、市町村の介護保険の窓口に相談して下さい。
ただし、次の費用は制度の対象となりません。
・福祉用具購入費または住宅改修費の1~3割負担分
・施設サービスの食費、居住費、日常生活費など介護保険の給付対象外の利用者負担分
・在宅サービスの支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分
・有料老人ホームの入居一時金・月額利用料などの介護保険の給付対象外の費用
グループホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設など施設に入所した場合は、①サービス費の1割(所得が一定以上の人は2~3割)②食費、③居住費、④日常生活費等が必要となります。
①サービス費は、入所する施設・居室のタイプや要介護度に応じて異なります。
②食費、③居住費、④日常生活費は全額自己負担です。
なお、食費と居住費は国により基準費用額が決められていますが、実際の費用は施設との契約により決まります。また、所得の少ない人には軽減措置があります。
施設の平均利用料(月額)をみると、会議老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で75,855円、介護老人保健施設で86,594円、介護療養型医療施設で92,983円となっています。
なお、平均利用料は、食費、居住費、介護サービス費の自己負担分、理美容料、日曜生活品費、私物の洗濯費などが含まれています。
介護度 | 従来型個室・多床室 | ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 |
要介護1 | 167,700円/月 | 191,400円/月 |
要介護2 | 188,100円/月 | 211,500円/月 |
要介護3 | 209,100円/月 | 233,400円/月 |
要介護4 | 229,500円/月 | 253,800円/月 |
要介護5 | 249,600円/月 | 273,900円/月 |