一般的に、管理組合の役員として、理事と監事が総会で選任されます。
理事は、理事会を構成し、管理規約や総会の決議等に定められた業務を行います。
株式会社で例えれば、取締役会みたいなものです。
理事の中から、理事長、 副理事長、会計担当理事等を決め、それぞれの役割に従い業務を行うとともに、理事会の決議に参加します。
総会にかける議案も、理事会が作成します。議案の素案の作成を管理会社に委託することもありますが、議 案として決める責任は理事会にあります。
標準管理規約では、理事長等の役職者は、理事会で選任することとしていますので、総会で選ばれた理事 が集まる第 1 回目の理事会で、理事長が決まることになります。
区分所有法では、マンションに「管理者」(※1)を置くことができると規定しており、多くの管理組合では、「理 事長」を管理者とすることにしています。理事長(管理者)というと、何か特別の権限をもった偉い人のよ うに受け取られることがありますが、標準管理規約では理事長が独断でできることはほとんどなく、理事長 が主導的に何かをやろうとする場合でも、総会や理事会の決議を経る必要があります
(※1)理事長が管理者でない場合も あります。標準管理規約では、理事長を区分所有法上の管理者と定めていますが、実際の規約では別の定めをすることも可能です。例えば、 管理会社や外部の専門家を管理者とする例があります。その場合、理事会がないケースもあるなど、制度的にはいろいろなパター ンが考えられます
監事は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査する役割を担います。理事ではありませんので、理事会 の決議には参加できませんが、理事会に出席して、管理組合の運営状況をチェックすることが求められます。
株式会社で言えば、監査役みたいなものです。
組合員は総会で役員を選任し、選任され た役員は組合員の代理として管理組合の運 営を行います。組合員が役員によって行わ れる管理組合の運営に無関心であると、不 適正な運営が行われた際にこれを見逃して しまうことがあります。
株式会社に例えれば、株主みたいなものです。
組合員は役員を選 任した後も、それらの役員によって管理組 合の運営が適正に行われるかを、関心を持っ て見守ることが望まれます。