建築基準法第33条には、「避雷針設備は建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するよう設けなければならない」とあります。
■設置義務のある建築物と工作物
①建築物の高さ20mを超える部分(建築基準法)
②煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔等の工作物で20mを超える部分(建築基準法)
③指定数量10倍以上の危険物を扱う製造所、貯蔵倉庫、屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令)
④危険工作室及び火薬又は爆薬の停滞量が100kgを超える火薬類一時置場(火薬類取締法)
■基本的な仕組み
避雷設備の避雷針は通常図のようなしくみです。
設置義務のあるのは、20m以上の高さの建物です。
ただし、義務の有無だけで20m以下の建物には雷が落ちないという意味ではありません。
どんな建物でも落ちる可能性はあります。
1. 避雷針は通常建物の一番高い屋上部にもうけられます。
2. そこに落ちた雷は図の矢印の方向に導かれます。この雷の電流を導く物を導体と呼びます。通常は電気を流しやすい胴線の束です。この線はコンクリートの建物ではコンクリートの中に埋め込みます。
3. 地上付近で取り出し、建物以外の部分の地中に埋め込み放電させます。これをアースといいます。