公共下水道が整備されている地域では浄化槽は不要ですが、整備されていない地域では、公共下水道以外に「し尿」を河川や海に放流する場合は、浄化槽で処理した後でなければ、放流できません。(浄化槽法)
私達が、川や海に流している生活排水は、1人1日当たり約250リットルといわれています。
それらはすべて側溝や下水管などを通って、さまざまな形で最終的に海や川へと流れていきます。
浄化槽には大きく分けて単独浄化槽と合併浄化槽に分かれています。
日本では2001年4月 に単独処理浄化槽の新設が禁止され、現在は合併処理浄化槽のみが新設の浄化槽として認められています。
■単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
トイレの汚水のみを高い能力で浄化する浄化槽でしたが、時代が進むにつれトイレの汚水のみだけでなく、風呂場や台所から排出される生活雑排水が河川や海の水質汚濁の原因となる割合が増えたため、生活雑排水も浄化する合併浄化槽が設置されるようになりました。
浄化槽法により、平成13年4月1日から製造・販売が禁止され、単独浄化槽は新規設置することが不可能になりました。
■合併処理浄化槽(嫌気ろ床接触ばっ気方式)
合併処理浄化槽はトイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のことです。
BOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20mg/L以下になります。
初期のころは浄化槽の容量が大きく、設置には大きな敷地が必要で、設置する場所が限られていましたが、現在は小型化しています。反面、その装置は複雑化しています。
■合併処理浄化槽価格
50人槽で、700万円位です。
■保守点検
浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにする施設です。
ですので、浄化槽を使用するためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つために保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により初期の処理性能が確保されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて法定検査を受検しなければなりません。
これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。
■耐用年数
躯体部分は30年以上、部品類は、10年から20年。
但し、ブロワー(空気を送り込む装置)は、5年から10年で部品交換が必要です。