管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用が対象となる融資です。
【特徴①】全期間固定金利
借入申込時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形成がしやすくなります。
【特徴②】法人格の有無を問いません。
法人格の有無を問わずお申込みいただけます。
【特徴③】担保は不要です。
【特徴④】耐震改修工事を行うことにより、金利を一定程度※1引き下げます。
耐震改修工事※2を行う場合に対象となります。
【特徴⑤】マンションすまい・る債※3の積立てにより、金利を年0.2%引き下げます。
借入申込時点でマンションすまい・る債を積み立てている場合は、通常の融資金利から年0.2%引き下げます。
次の1から7までの全てに当てはまることが必要です。
1 マンションの共用部分の工事を実施すること※。
※ 耐震診断、長期修繕計画の作成等のみを実施する場合も融資の対象となります。
2 次のaからcまでの全てに当てはまること
a 管理規約で次の事項が決められていること。
管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め
b 総会の決議で(a)から(f)までの全てが決議されていること。
(a) 管理組合が共用部分の工事を実施すること。
(b) 管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)
から借入れをすること(借入金額、返済期間及び借入予定利率)。
(c) 借入れの返済には修繕積立金を充当すること。(注)
(d) (公財)マンション管理センターに保証委託すること。
(e) 手持金に充当するために一時金を徴収する場合は、その旨と徴収額
(f) 修繕積立金を増額(または返済金に充当するために一定の額を徴収)
する場合は、その旨と増額後の額
c 決議を行う総会において、「商品概要説明書」(または「マンション共用部分リ
フォーム融資のご案内」)を議案書に添付して配付し、説明したこと。
また、当該総会の議事録にその旨を記載すること。
3 管理規約において管理費または組合費から支出すべき経費に修繕積立金を充当できる旨の定めがないこと。
4 修繕積立金の状況がaからcまでの全てに当てはまること。
a 管理費と区分して経理されていること。
b 適正に保管されていること(管理組合名義または管理者(代表者)名義で
あること。)。
c 修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則として
10%以内(一定の条件を満たす場合は20%以内)であること。
5 管理者(代表者)および借入申込書に記載のその他理事等(会計担当理事等)が、
改良工事を行うマンションの区分所有者(自然人)の中から選任されていること。
6 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内※になること。
7 反社会的勢力と関係がないこと
融資額
次の(a)または(b)のいずれか低い額が限度となります(※1)。
(a)融資対象工事費(融資対象工事費に係る補助金等の交付がある場合は当該補助金等を
除いた額)
(b)150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)(※2) × 融資対象住宅戸数
※1 融資額は10万円単位で、最低額は100万円です(10万円未満切捨て)。
※2 既に(公財)マンション管理センターの保証を利用して機構(旧公庫を含みます。)の融資を返済中の場合は150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)から既存融資の1戸あたりの未償還残高を差し引いた金額となります。
返済期間
1年以上10年以内(1年単位)
※ 次の①から⑦までのいずれかの工事を行う場合は返済期間を1年以上20年以内とする
ことができます。
① 耐震改修工事、② 機械式駐車場解体工事、③ エレベーター取替又は新設工事、
④ 給排水管取替工事、⑤ アスベスト対策工事、⑥ 玄関又はサッシ取替工事、
⑦ 断熱化工事
返済方法
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
保証および担保
(公財)マンション管理センターの保証をご利用いただきます。
(公財)マンション管理センターの保証を受けられる場合は、担保は不要となります。
一部繰上返済手数料および返済条件変更手数料は必要ありません。