居住者50人以上の分譲マンションでは、防火管理者の選任及び届出が必要です。
消防法8条1項では、「多数の者を収容する建物の管理権限者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならない」と定められています。
管理権限者とは、防火管理の最終責任者で分譲マンションの場合、区分所有者が該当します。
一般的には、区分所有者の中から一人選任され防火管理者となります。区分所有者の中から選任が困難な場合は、管理会社の担当者がなることもあります。
防火管理者は、「消防計画」を作成し、それに基づき、「通報訓練、避難訓練、消火訓練」を行います。
防火管理者となるには、防火管理講習の課程修了等の防火管理に関する知識を有していることが資格要件として必要です。
これには、消防署が実施している甲種防火管理講習(2日間)を受講することで資格要件を取得できます。
高さが31mを超える単一用途の共同住宅(分譲マンション)や、飲食店・物品販売店など不特定多数の人が出入りする複合用途で地上3階以上で建物全体の収容人員が30人以上の共同住宅(分譲マンション)の場合で、「上層階と下層階」、「店舗と住宅」などで管理権限が分かれている場合は、統括防火管理者を選任しなければなりません。