防火管理者の届出は必要ですか?

居住者50人以上の分譲マンションでは、防火管理者の選任及び届出が必要です。

 

消防法8条1項では、「多数の者を収容する建物の管理権限者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならない」と定められています。

 

管理権限者とは、防火管理の最終責任者で分譲マンションの場合、区分所有者が該当します。

一般的には、区分所有者の中から一人選任され防火管理者となります。区分所有者の中から選任が困難な場合は、管理会社の担当者がなることもあります。

 

防火管理者の責務

防火管理者は、「消防計画」を作成し、それに基づき、「通報訓練、避難訓練、消火訓練」を行います。

 

防火管理者となるには、防火管理講習の課程修了等の防火管理に関する知識を有していることが資格要件として必要です。

 

これには、消防署が実施している甲種防火管理講習(2日間)を受講することで資格要件を取得できます。

消防計画とは?

消防計画とは、自衛消防組織に関することから始まって、下記にあるような内容を事前に検討します。作成に際しては、各消防署がひな型を用意していますので、それに準じて作成します。 イ 自衛消防の組織に関すること。ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。ハ 消防用設備等又は法第十七条第三項 に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。ト 防火管理上必要な教育に関すること。チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること。リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

統括防火管理者とは?

高さが31mを超える単一用途の共同住宅(分譲マンション)や、飲食店・物品販売店など不特定多数の人が出入りする複合用途で地上3階以上で建物全体の収容人員が30人以上の共同住宅(分譲マンション)の場合で、「上層階と下層階」、「店舗と住宅」などで管理権限が分かれている場合は、統括防火管理者を選任しなければなりません。