分譲マンションの管理組合については、取り扱う個人情報の数が過去6ヶ月以内のどの時点でも、5000件を超えることはない場合がほとんどだから、多くの管理組合は「個人情報取扱事業者」に該当しませんでした。
ところが、2017年5月30日から、取扱個人情報件数が5000件以下である事業者を規制対象外とする、いわゆる「小規模事業者の特例」が廃止されることとなり、管理組合も「個人情報取扱事業者」となります。
(1)個人情報を取得・利用する時
・個人情報の利用目的をあらかじめ特定すること
・個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、または公表すること
(各種届出書に利用目的を記載し、説明するなど)
(2)個人情報を保管する時
・情報の漏洩等が発生しなように安全に管理すること
(盗難・紛失等に対して対策を取る)
(3)個人情報を第三者に提供する時
・原則としてあらかじめ本人の同意を得ること
(各種届出書に利用目的を記載し、説明するなどして同意を得るなど)
(4)本人から個人情報の開示を求められた時
・本人からの請求に応じて、開示・訂正・利用停止等を適切に行うこと
(5)個人情報を処分する時
・目的が完了した時は、すみやかに消去・処分すること
(1)安全に管理するための措置をとる・取扱の基本的なルールを決める
・個人情報の記載された書面は、鍵のかかる引出しで保管する
・パソコン等を用いて個人情報を取り扱う場合は、パスワードの設定などセキュリティ・ウィルス対策をとる
・理事会等議事録作成のために、録音した音声は、議事録作成後、消去する
・防犯カメラの録画映像を扱うとこは、防犯カメラ使用細則を遵守する
(2)正確で最新の内容を保ち、必要がなくなった時は、データを消去する
・各種届出書の内容が変更されたときは、更新前の書類・データを消去する
(3)管理組合役員等は、管理組合で保有する個人情報を私的に使用したり、口外しない
・個人情報取扱基本方針に記載する
(4)個人情報の取り扱いを委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う
・個人情報取扱基本方針に記載する
個人情報取扱事業者となった管理組合では、下記文書を作成すべきです。
●個人情報保護に関する基本方針・・・個人情報の取得方法、保護、管理体制などについて基本方針を記載
●個人情報の利用目的・・・利用目的を詳細に記載
●個人情報保護に関する細則・・・個人情報の取得、安全管理措置について詳細に記載