マンションの管理ルールについて、
・高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足
・管理費滞納等 による管理不全
・暴力団排除の必要性
・災害時における意思決定ルールの明確化など
様々な 課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備が求められていて、平成28年3月に標準管理規約が改正されました。
主な改正点は下記のようなものです。
○外部の専門家の活用
理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者 に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可と し、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規 定を措置。(第35条)
○コミュニティ条項等の再整理
防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動が可能であるこ とを明確にし、判例も踏まえた条項として各業務を再整理。(第 32条、第27条)
○管理費等の滞納に対する措置
管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について段 階的にまとめたフローチャート等を提示。(第60条)
○暴力団等の排除規定
暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員にな れないとする条項を整備。(第19条の2)
○災害時の管理組合の意思決定
災害時等における理事長等による応急的な補 修や、緊急避難措置としての専有部分への立入 り等に関する規定を整備。(第54条)
○管理状況などの情報開示
大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積 立金の積み立て状況などの情報を開示する場 合の条項を整備。(第64条)