平成28年標準管理規約改正

マンションの管理ルールについて、

・高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足

 

・管理費滞納等 による管理不全

 

・暴力団排除の必要性

 

・災害時における意思決定ルールの明確化など

 

様々な 課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備が求められていて、平成28年3月に標準管理規約が改正されました。

改正の概要

主な改正点は下記のようなものです。

 

○外部の専門家の活用

理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者 に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可と し、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規 定を措置。(第35条) 

 

○コミュニティ条項等の再整理

防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動が可能であるこ とを明確にし、判例も踏まえた条項として各業務を再整理。(第 32条、第27条)

 

○管理費等の滞納に対する措置

管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について段 階的にまとめたフローチャート等を提示。(第60条) 

 

○暴力団等の排除規定

暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員にな れないとする条項を整備。(第19条の2)

 

○災害時の管理組合の意思決定

災害時等における理事長等による応急的な補 修や、緊急避難措置としての専有部分への立入 り等に関する規定を整備。(第54条)

 

○管理状況などの情報開示

大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積 立金の積み立て状況などの情報を開示する場 合の条項を整備。(第64条) 

 

※改正の概要(国土交通書資料)

 

※改正事項一覧(国土交通省資料)