義務違反者に対する措置

区分所有法によれば、区分所有者及び占有者(賃借人など)は、建物の保存に有害な行為や、その建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する行為をしてはならない義務を負っています。(区分所有法6条)

 

義務違反行為の差し止め請求(法57条)

共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員は管理組合法人は、その行為の差し止めを請求することができます。

 

差し止めの形態には次のようなものがあります。

 

●違反行為の停止を求めるもの

行為そのものをやまさせることで、例えばピアノの音がうるさい場合に、ピアノの演奏の停止を請求するなど

 

●違反行為により生じた結果の除去を求めるのも

違反行為を行われる前の状態に回復させることで、例えば共用部分である廊下を荷物置場として使っている区分所有者に対して、荷物を取り除くよう請求するなど

 

●違反行為を予防するための必要な措置をとることを求めるもの

違反行為を未然に防ぐために、例えば騒音が生じるおそれがある場合に防音装置の設置を請求するなど

 

この差し止め請求は裁判外でも裁判上でも行使できます。

 

訴訟により差し止めを請求するには、集会を開催し、差し止め訴訟を起こすことについて普通決議を得る必要があります。

訴えを提起できるのは、義務違反者以外の区分所有者全員又は管理組合法人です。

各区分所有者が単独で訴えを起こすことはできません。

 

管理組合が法人化されているときは、理事が法人を代表して訴訟を行う。

法人化されていないときは、他の区分所有者全員が共同で行うことが原則ですが、集会の決議で管理者(理事長)又は指名された特定の区分所有者が代表して訴訟を行う。

 

このことは、次に述べる「使用禁止請求」「競売請求」「契約解除・引渡請求」でも同じです。

 

専有部分の使用禁止請求(法58条)

他の区分所有者の共同生活に著しい障害を来たし、差し止め請求をしてもその障害を取り除いて共用部分の利用の確保、その他共同生活の維持を図ることが困難であるようなときには、訴訟により専有部分の使用の禁止を請求することができる。

 

例えば、騒音の発生の程度がひどく再三警告しても行為を停止しないような悪質な義務違反者に対する強力な制裁措置の一つです。

 

一時的にせよ、区分所有者から専有部分の使用権を強制的に奪う措置なので、差し止め請求よりも厳しい要件と手続きが必要です。

 

第1に、差し止め請求では、共同生活を維持することが困難な場合にのみ、使用禁止請求ができます。

 

第2に、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議が必要です。その際、義務違反者にあらかじめ弁明の機会を与えなければなりません。

 

第3に、必ず訴訟によらなけばなりません。裁判外で使用禁止を請求しても、法律上の効果はありません。

 

裁判において原告勝訴の判決が下された場合、被告である区分所有者は相当な期間にわたって専有部分を使用できなくなります。家族も使用できなくなります。ただし、他人に賃貸することは許されます。

 

区分所有権・敷地利用権の競売の請求(法59条)

最も悪質な義務違反者に対しては、最後の手段として、訴えをもって区分所有権及び敷地利用権を強制的に競売することを請求することができます。

 

差し止め請求、使用禁止請求をしたとしても、他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難な場合に限られる。要件(特別決議)や手続きは「使用禁止請求」と同じです。

 

訴えが認められても、自動的に競売手続きが始まるわけではないので、管理者等は競売の申し立てを、判決が確定した日から6か月以内に行う必要があります。

 

競売により誰かが区分所有権・敷地利用権を買い受けることになりますが、義務違反者本人やその関係者は買い受けの申し出をすることはできません。

 

占有者に対する契約解除・引渡請求(法60条)

専有部分の賃借人などの占有者の義務違反の程度が著しくて、差し止め請求では、区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難な場合には、訴えをもって、賃貸借契約などを解除し、専有部分を引き渡すように請求することができます。

 

要件(特別決議)や手続きは「使用禁止請求」と同じです。

 

但し、占有者に対しては弁明する機会を与えなければなりませんが、賃貸人である区分所有者には、弁明の機会を与える必要はありません。

 

訴えが認められた場合、占有者は原告である管理者等に対して、専有部分を引き渡すことになります。

引渡を受けた管理者等は、その後遅滞なく、賃貸人である区分所有者に引き渡さなければなりません。