管理規約の原本はだれが保管するのですか?また保管方法?
管理規約は管理者(通常は管理規約で「理事長」と定めている)が保管するのが原則ですが、管理者がいないときは、規約又は総会の決議で選任された者が保管しなければならないと区分所有法33条に規定されています。
保管場所については特に定めがありませんが、どこに保管しているかは、建物内の見やすい場所に掲示する必要があります。
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区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)
第33条
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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規約は、区分所有者及びそれ以外の利害関係人が容易に閲覧することができるように、その保管場所があらかじめ定められ、かつ、それが示される必要があります。
見やすい場所としては、たとえば、当該区分所有建物における所定の提示版、集会室や管理人室の見やすい場所、建物の出入口などが考えられます。
なお、管理組合法人においては、規約は、理事が管理組合法人の事務所において保管しなければならないと定められていることから(47条12項)、その事務所の所在場所を保管場所として掲示しなければなりません。
保管すべき管理規約(規約原本等)
規約原本(原始規約)は、分譲時において、区分所有者全員が記名押印した規約、
これがない場合は、規約案と規約案に同意を証する書面又は初めて規約を設定した際の総会の議事録が規約原本となります。
その後、総会の決議により原始規約の変更が行われた場合は、
理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管します。