民泊禁止!管理規約の変更は必要か?

最近、話題の民泊。

政府は、2020年に訪日外国人4000万人を目指しているとのこと。

2017年には民泊新法もできるとのこと。

  

自分の住むマンションを民泊禁止するには、管理規約の変更は必要ですか?

 

より具体的に記述した内容に変更すべきです。


旅館業法/民泊条例/民泊新法

民泊とは、空き住戸や空き部屋を旅行者の為に、宿泊施設として提供するアメリカ発祥の新形態のビジネスです。

 

政府や一部の地方自治体では、宿泊施設不足を解消し、空き住戸対策や地域経済活性化にもつながるととして積極的に推し進めようとしています。

 

現在は、そのほとんどが、無許可無届の違法民泊の状態となっており、各種のトラブルも発生しています。

 

そこで、旅館業法の一部規制緩和(許可制)、東京大田区や大阪府など民泊特区としての民泊条例(許可制)、さらには、届出(登録)だけでOKとなる民泊新法などの法整備が進められています。

 

分譲マンションなど共同住宅で民泊を行う場合は、「管理組合の承認」を必要とする、又は、「管理規約で民泊利用を禁止されていないこと」を必要とするなどが条件とされそうですが、最終決着は付いていません。

標準管理規約12条(専有部分の用途)

標準管理規約12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。


国土交通省が推奨するマンション標準管理規約には、上記のように「住む」という用途以外、例えば会社の事務所として使ったり、ホテルの営業用として貸し出したりすることはできないと書かれています。

 

但し、民泊特区検討会議の有識者は、「専ら住宅として使用する」の意味には、「民泊」も含まれるとすべきであるとの意見もあったようです。

 

また、マンション内に既に「事務所」として利用されている専有部分があった場合、「事務所」は認められて、「民泊」は認められないのは、おかしいではないか?と言った反論が出てくるかもしれません。

 

ですから、もっと明確に「民泊禁止」の規約内容に変更しておくべきかと思います。

大阪地裁 「民泊」賠償命令 「管理規約に違反」

大阪市内のマンションの管理組合が元区分所有者の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、男性に請求通り50万円の支払を命じました。

 

男性は、2014年11月頃から2016年8月頃まで、民泊営業を行っていました。

管理組合は2015年3月、臨時総会を開き、「不特定多数の宿泊施設や会社寮としての使用を禁ずる」と管理規約を改正し、男性に民泊営業を中止するように勧告したが従わなかった為、訴訟を起こしたそうです。

 

このように、標準管理規約の内容をより一歩踏み込んで、民泊禁止とする内容に管理規約を変更することが必要です。