一般的に、管理費や修繕積立金は各専有部分の面積比率となっていると思います。
ですから、㎡当りの単価を設定して、これに専有部分の面積(㎡)を掛けたものが、月々の管理費や修繕積立金の額となっていると思います。
例えば、100円/㎡ × 70㎡ = 7,000円
これを、各専有部分の面積の大小に関わりなく、例えば一律1万円などにすることは可能なのでしょうか?
可能です。
但し、管理規約の変更が必要となりますので、区分所有者数及び議決権の3/4以上の賛成が必要となります。
区分所有法19条には、共用部分の持分に応じて、費用を負担するとあります。
そして、区分所有法14条には、各共有者の持分は、その専有部分の割合によるとあります。
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区分所有法19条(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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区分所有法14条(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2
3
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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ですから、規約で定めれば、専有部分の床面積の割合以外の持分比率を定めることができ、共用部分の持分比率を同一とすれば、管理費額も同じにすることができます。
ですが、規約の変更となりますので、区分所有者数及び議決権割合の3/4以上の賛成が必要となりますし、規約変更に伴い著しい不利益を受ける区分所有法がいれば、そのものの同意を得なければなりません。
例えば、専有部分の床面積が200㎡と50㎡の区分所有者がいたとして、管理費負担が2万円と5千円だったのが、一律となって、1万円となるような場合における5千円だった区分所有者の同意が必要です。
議決権の割合も変更できる?
議決権も管理費と同じく、共用部分の持分の割合となります。
管理費等と同じく規約変更すれば、割合を変更できます。
議決権に関しては、専有面積の大小が極端でなければ、多くの場合、初期の管理規約で1住戸1議決権として規約に定められるていると思います。集会時の議決権の集計を簡単に行うことができるからです。
ご自身のマンションの管理規約を確認してみて下さい。
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区分所有法38条(議決権)
第38条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。
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