リフォームしたのですが!?

中古マンションを買いました。

 

部屋の間取りや床材、それに水回りも取り替えたい。

専有部分のリフォームは自由にできると思っていたのだが・・・

一般的には、理事会などの事前承認が必要です。区分所有法及び管理規約に書かれています。

 

専有部分と言えども、そのリフォームが建物の基本構造の強度に影響を及ぼしたり、騒音・振動に影響したりして、共同の利益に反する可能性があるからです。


区分所有法6条(区分所有者の権利義務等)

第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

 

 

ですから、標準管理規約17条には、前もって、理事長に申請し、書面による承認を得る必要がある定めています。

また、理事長は理事会を開いて、承認・不承認の決定を行うものとすると定められています。

 

承認・不承認の判断をするために、代表的な工事例に関しては、判断基準を明確にしておく必要があります。

専門家(建築士、建築設備の専門家)の協力を得ることも必要となる場合があります。

尚、判断のために調査等が必要となる場合は、その費用を申請者に負担させる条項を管理規約に設けておくことも必要です。

標準管理規約17条(専有部分の修繕等)

第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない

 

工事の具体例としては、次のようなものがあります。

  • 床のフローリング
  • ユニットバスの設置
  • 主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置
  • 配管(配線)の枝管(枝線)の取付・取替え
  • 間取りの変更等

 

また、専有部分に関する工事であっても、他の居住者などに影響を与えることが考えられるため、工事期間・内容などを掲示するなどの方法により、他の居住者に知らせることが必要です。

未承認で工事を行った場合

承認を受けないで工事を行った場合には、標準管理規約67条の規定により、「理事長は、その是正等のため必要な勧告または指示若しくは警告を行うか、その工事の差し止め、排除または現状回復のための必要な措置等をとることができる。」とされています。

 

ですから、中古マンション購入の時は、リフォーム工事範囲も事前に確認しておくのが望まれます。