管理組合の役員は、どんなことをするのでしょうか?
そもそもどんな役職があるのでしょうか?
区分所有法には管理者とあるだけです。
標準管理規約では、理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事の5種類の役職が規定されています。
そして、理事長を区分所有法における管理者とすると規定されています。
区分所有法26条には管理者の権限については、次のように書かれています。
区分所有法26条(権限)
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
ようするに、
①共用部分や敷地、附属施設を維持・修繕し、集会の決議を実行し、規約で定められた行為を実行する。
②管理者は、区分所有者を代理すること。
③集会の決議や規約により、原告または被告となることができます。
標準管理規約には、各役員の職務について、次のように書かれています。
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各 号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の
職 務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理 組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任 することができる。
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その 職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行 う。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結 果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。