「マンション総合保険」または「積立マンション保険」などの名称で、管理組合向けの損害保険をが販売されています。
共用部分に被った被害を補償したり、賠償責任が伴う賠償事故を補償したりするためのものです。
管理組合が負う賠償責任とは、例えば、
・共用部分の給排水管から水漏れが発生し、専有部分に損害をおよぼした。
・外壁が剥がれ落ち、通行人に怪我をさせた など
専有部分に関しては、区分所有者が個別に火災保険などに加入します。
管理組合向け損害保険の一般的な補償範囲は次の通りです。但し、保険商品によっては補償範囲、補償内容が異なりますので、契約の際には十分な確認が必要です。
※個人賠償責任特約とは、次のような場合を補償するものです。本来は個人が賠償すべきものですが、迅速かつ円滑に補償は実行されるよう管理組合が肩代わりするものです。
地震、噴火、津波により、建物が損壊、火災(延焼、拡大を含む)、埋没、流出した場合は、火災保険(マンション総合保険を含む)だけでは、補償を受けられません。
別途地震保険への加入が必要となります。
地震保険は火災保険の主契約に付帯して加入する必要があります。