簡易専用水道管理状況検査

都や市などの水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にため、ポン プで高置水槽に揚水、または、直接ポンプで給水して各階に給水する水道で、 受水槽の有効容量の合計 10m3を超えるものを簡易専用水道といいます。

 

従来、受水槽をもつ水道については、専用水道やビル衛生管理法対象施設を除いて法 律の規制対象になっていなかったので、ともすればその管理が十分に行われず、事故が 発生していました。 

 

このようなことから、昭和 52 年 6 月水道法の改正が行われ、これらの施設のうち受 水槽の容量が 20m3を超えるものが簡易専用水道として法律の規制を受けることとなり ました。

 

さらに 20m3以下の受水槽をもつ小規模の施設でも、水質汚染事故の発生が多 いことから昭和 60 年 11 月水道準施行令の一部が改正され、規制の対象が受水槽の容量 が 10m3を超えるものに拡大されました。

 

簡易専用水道設置者の管理責任

設置者は、安全な水を供給するために、一定の管理をすることが義務付けられてい ます。 

管理責任は管理組合が持ちます。

 

水槽の清掃 年1回 専門業に委託します。
管理に関する定期検査 年1回  地方公共団体の機関または、厚生労働大臣の登録機関に委託します。