法定点検は、建築基準法、消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、
有資格者による定期的な検査と報告が求められています。
万が一の事故で重大な損害を与えかねないものについては、法定点検が義務付けられています。
点検名称 (関係法令) |
対象建築設備 | 実施周期 | 報告先 | 点検資格者 |
特殊建築物等定期調査(建築基準法12条1項) | 特定行政庁が特定(※1)建築別の敷地、構造及び建築設備 | 6カ月から3年の期間で特定行政庁が定める(※2) | 特定行政庁 | 1級建築士/2級建築士/特殊建築物等調査資格者 |
建築設備定期調査(建築基準法12条3項) | 特定行政庁が特定(※1)排気・排煙・非常用照明・給水・排水の各設備 |
6カ月から1年の期間で 特定行政庁が定める(※3) |
特定行政庁 | 1級建築士/2級建築士/建築設備検査資格者 |
昇降機定期検査(兼特基準法12条3項) | エレベーター |
6カ月から1年の期間で 特定行政庁が定める(※3) |
特定行政庁 | 1級建築士/2級建築士/昇降機検査資格者 |
消防用設備点検(消防法17条の3の3) | 消防庁または消防署長が特定(※4) |
6カ月に1回は機器点検(※5) 1年に1回は総合点検 (※6) |
消防長又は消防署長 (3年に1回報告) |
消防設備士(甲種・乙種)/消防設備点検資格者(1種・2種) |
専用水道定期水質検査(水道法3条6項) |
(給水人口100人超え かつ1日の最大給水量20㎥超え) さらに (直径25㎜以上の導管1500m超え または 受水槽の有効容量100㎥超え) |
水質検査は1カ月に1回以上
残留塩素検査は毎日行う |
都道府県知事 又は 保健所設置の市区長 |
厚生労働大臣の登録水質検査機関 |
簡易専用水道管理状況検査(水道法3条7項 34条の2) | 受水槽の有効容量が10㎥を超える施設 |
水槽清掃年1回 水槽点検年1回 |
同上 | 地方公共団体の機関/厚生労働大臣の登録機関 |
浄化槽の保守点検、清掃、定期検査(浄化槽法7条、10条、11条) | し尿および雑排水を処理する浄化槽 |
保守点検は浄化槽の種類により1週間から6カ月に1回以上 清掃は全ばっき方式は6カ月に1回以上その他は1年に1回以上 水質検査は1年に1回 |
都道府県知事 |
保守点検・清掃は浄化槽管理士
水質検査は環境大臣又は都道府県知事が指定する検査機関 |
自家用電気工作物定期検査(電気事業法39条、42条)j | 600V以上で受電する設備 |
月次点検は月1回 年次点検は年1回 |
電気主任技術者(1種から3種)/電気保安協会に委託 | |
ガス設備検査(ガス事業法) | ガス配管・ガス消費機器 | 3年に1回以上 | ガス供給業者 | |
ガス定期検査(ガス事業法) | 敷地内ガス配管(漏洩検査) | 40カ月に1回 | ガス供給業者 |
(※1)特定行政庁とは、都道府県や市のことであり、対象となる建築物の条件は特定行政庁により異なります。例えば大阪市のマンションの場合は下記のいずれかです。
条件ア階数が5階以上で、床面積の合計が500㎡以上のマンション
条件イ階数が3階又は4階で、床面積の合計が1000㎡以上のマンション
(※2)例えば大阪市の場合は、平成18年以後、3年に1回実施報告する
(※3)大阪市の場合は、毎年1回実施報告する
(※4)資格者による点検が必要となるマンションは延べ面積1000㎡以上のマンション
(※5)機器点検とは、配置・損傷の有無など外観及び簡易な操作により判別する点検
(※6)総合点検とは、設備の一部を動作させて行う点検