マンションは、経年と共に劣化が進行します。 もちろん建物も設備機器も劣化や故障を生じます。
これを放置しておくと、水が出なくなったり漏れたり、電気がつかない、排水がつまるなど、日常生活に支障をきたす事態を招く確率が高くなってきます。
さらにこれを放置するとなると、漏水や漏電、火災、爆発などの重大事故にもつながる可能性が出てきます。
良好な状態で維持保全するために、適時適切なメンテナンスが大切です。
適切な保守点検は、設備の安全性の向上が図られ、故障発生頻度が低減し、物理的寿命が伸びて、結果的にトータルな経費削減に繋がります。
日常点検とは、毎日又は毎月1回程度行う、人の五感による外観目視点検のことです。各種設備機器のメーター類の計測も行います。
また、定期点検とは、数ヶ月に1回行う点検、1年に1回行う点検などで、法定点検を除いた点検のことです。必要があれば整備作業も行います。
法定点検は、建築基準法、消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、有資格者による定期的な検査と報告が求められています。
建築基準法の規定により、多数の人が利用する建築物を「特殊建築物」といいます。一定規模のマンションも該当します。
建築基準法では、一定規模以上の建物は、建築設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。
エレベーターについては建築物の用途や規模によらず点検の対象とされています。通常1年1回実施されます。
マンションは防火対象物です。防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
昭和 52 年 6 月水道法の改正が行われ、これらの施設のうち受 水槽の容量が 20m3を超えるものが簡易専用水道として法律の規制を受けることとなり ました。
浄化槽管理者(所有者等)は、浄化槽法により法定検査と保守点検と清掃を行うことが義務付けられています。
キッチンにいながら生ゴミを粉砕し、下水へ直接流せるディスポーザー排水システム。
ディスポーザ本体、専用排水管清掃、処理槽点検などの定期的なメンテナンスも必要となってきます。
マンションの共用設備(給水設備、排水処理設備等)で使用される電気設備のうち、高圧(600V以上)の受電の設備と10kW以上のものは、電気事業法により『自家用電気工作物』に分類されます。この場合は、毎年1回、設備を停電して精密検査・測定、また毎月1回外観点検などを実施し、報告することになります。
エレベータとは異なり、機械式駐車場の保守点検は、法定点検ではありません。
管理組合が自主的に行っています。定期点検を受けていない機械も存在します。但し、事故も少なからず発生しており、死亡事故も発生しています。
数か月(1~3ヵ月)に1度の頻度で、建物・建物設備の外観目視点検や簡単な作動点検を行い、異常・不具合の早期発見を目的とした任意の点検業務です。照明器具の管球交換なども行います。
1年に1度の排水管清掃を行い、この汚れを取り除く事が必要です。
数か月に1度の頻度で、清掃業者に依頼して行う大がかりな清掃で、例えば、玄関ホールの床をポリッシャーなどで磨き上げたり、共用廊下などを高圧洗浄機でクリーニングするような場合です。
マンション内の樹木を美しく維持する事により、マンションの資産価値向上につながります。