国土交通省が推奨する「第三者管理者方式」とはどういうものなのでしょうか?
2016年3月に国土交通省より「マンション管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」が改正されました。
組合員(区分所有者)でない外部専門家を管理者等に就任させる場合を想定し、その仕組みとして、3つのパターンを提示しました。
改正の背景は次の通りです。
①組合員の高齢化に伴い、役員、特に理事長の担い手の不足
②建物設備の老朽化に伴い、維持修繕の困難化
③さらには、建替え、延命化、敷地売却など検討
④賃貸化・空き家化に伴い、管理運営の困難化
⑤タワーマンション普及に伴う高層化・大規模化
このように管理組合運営がますます高度化・複雑化して専門家でないと対応できなくなってきているからです。
(理事長、副理事長、理事又は監事等)にマンション管理士等の外部の専門家が就任する方法。
専門家は理事会のメンバーとなり、区分所有者である他の役員と共に管理組合の運営をおこなう。
マンション管理士等の専門家が管理者となり、理事会は監事的立場とする方法。
監視する立場の理事会の役員に、さらに別の外部専門家を選任することも考えられる。
理事会を廃止して、マンション管理士等の専門家が管理者として就任する方法。
区分所有者からは監事を選任して監視、もしくは監査法人等の外部監査を義務づける。
「外部管理者総会監督型」では、理事会そのものがなくなりますので、区分所有者が理事となる必要はなくなります。