マンション管理計画認定制度とは

2023年4月1日から始まった新しい制度で、管理レベルが優秀な分譲マンションを都道府県や市・特別区が認定する制度です。

 

認定を取得することで、適正に管理されたマンションとして、市場において評価されることで、区分所有者の管理への意識が高まり、管理水準の維持向上されることを期待しています。

 

認定を受けるべきかどうかという質門に対しては、受けるべきです。

認定されることの4つのメリット

メリット①管理レベルの高いマンションとして市場評価が高まる

認定を受けると、マンション管理センターが運営するホームページや仲介業者サイトなどのホームページにマンション名が掲載されます。また、マンション購入時の重要事項説明書の記載項目となります。

 

マンション購入時における評価指針の一項目となり、認定されているマンションへの安心材料となります。

メリット②フラット35の金利優遇措置

認定されたマンションを取得する場合、住宅金融支援機構のフラット35の金利引き下げ措置を受けることができます。

 

当初5年間について金利が年0.25%の引き下げの優遇措置を受かられます。

市場評価として、当然プラスの評価として働きます。

メリット③マンション共用部リフォーム融資の金利優遇措置

マンション共用部リフォーム融資とは、管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用が対象となる融資です。

 

また、その工事を実施する際に組合員(区分所有者)が負担する一時金への融資も可能です。

 

認定されたマンションは、この融資について、全期間について金利が年0.2%の引き下げの優遇措置が受けられます。

メリット④マンションすまい・る債の金利上乗せ

マンションすまい・る債とは、住宅金融支援機構が発行する管理組合向け債権です。

 

認定されたマンションは、債権の利息0.475%に0.05%上乗せされて0.525%になります。

 

※利息は2023年募集債権のものです。

メリット⑤固定資産税の減税措置

認定を受けたマンションが、長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事等)を2023年4月1日から2025年3月31日の間に行った場合に、各区分所有者が翌年度に支払う固定資産税を1/2から1/6の範囲で減額されるという減税措置です。

 

これをマンション長寿命化促進税制といいます。今回は2年間の時限措置ですが、マンションの老朽化対策として、恒久的な減税措置となると思われます。

 

詳しくは、「固定資産税減税措置(マンション長寿命化促進税制)の創設」を参照下さい。

 

メリット⑥管理に対する意識の向上

認定取得を目指すことで、区分所有者のマンション管理に関する意識の向上のきっかけとなることが期待され、現実に管理レベルが向上します。

デメリットは

しいて言えば、認定を受けるために多少の費用(数万円)がかかること。

認定を受け、それを維持するために、多少の継続的な労力が必要なことかもしれません。

 

但し、今後この制度が普及していく中で、認定を受けていないことに対する市場評価価値の低下を招くことこそが、最大のデメリットとなるかもしれません。

 

ちなみに、2022年4月から2023年5月に分譲されている新築マンションの場合、ほとんどのマンションが認定を受けています。(約750件以上)

管理計画の認定基準

17項目の認定基準があり、これら全ての基準を満たしている必要があります。

 

17項目もあって、しかも、全ての基準をクリアしていることとなると、ハードルが高いように思われるかもしれませんが、「管理者等(理事長など)が選任されていること」「集会(総会)が年1回以上開催されていること」など基本的な基準値も多いです。

 

ただ、「長期修繕計画」に関しては、「作成・見直しが7年以内に行われていること」「計画期間が30年以上で大規模修繕工事が2回以上含まれていること」「修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」などの基準となっており、この部分に関しては、見直し等が必要となる管理組合も多いかもしれません。

 

また、「組合員名簿・居住者名簿を備えていて、1年1回以上は内容の確認(最新化)を行っていること」も基準となっています。

 

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認定を受ける手続き

認定を受ける前提として、あなたの住むマンションが所在する自治体(市・特別区・町村の場合は都道府県)が「マンション管理適正化計画」を定めている必要があります。

2022年度は、定めていない市・特別区などもありましたが、2023年度は大幅に増加します。

 

次に、総会において、認定申請することを決議します。理事会決議でなく総会決議が必要です。

 

そして、認定申請手続きの方法は、

事前確認サービス(下図太枠内)を利用する場合と利用しない場合の大きく2つに別れます。

事前確認制度とは

マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を確認(以下「事前確認」といいます。)し、管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションの管理組合に対して、当センターが事前確認適合証を発行します。

 

認定主体(地方公共団体)が事前確認の結果を活用することで、認定主体(地方公共団体)の認定事務に係る負担が軽減されます。

 

 

事前確認制度を利用しない場合は、管理組合が直接地方公共団体に申請します。

利用料金(手数料)について

手数料は、次の2つの金額の合計額となります。

ア システム利用料 :1申請当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)

イ 事前確認審査料 :マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料です。

具体的には、申請パターンにより、下記のようになります。

パターン①:

事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン②及び③の場合を除く。)

→事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。

パターン②:

管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合

→事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。

※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。

パターン③:

(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合

 

<事前確認審査料>: 長期修繕計画1計画あたり10,000円(10%対象、内消費税額909円)

パターン④:

管理組合が直接マンション管理センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合

 

<事前確認審査料>: 長期修繕計画1計画あたり10,000円(10%対象、内消費税額909円