大規模修繕工事をした場合は、資産価値向上と考えて、固定資産計上するのか?
単に修繕費として費用計上するのか?
管理組合の会計上、固定資産として計上することは妥当ではないと考えられています。
工事が完了して、不具合もなく、引渡しを受けるまでは、工事代金の前払いのため、修繕費には計上しません。このため、引渡しを受ける前に、決算日が到来した場合には前払い金が賃借対照表の資産として計上される。
管理組合の資金により駐車場設備を取得したような場合には金額的重要性が高い資産が存在することになると思われます。
これらの備品については、固定資産台帳を作成して、取得年月日、品名・数量、取得価格、耐用年数、設置場所を記載して管理することが望まれる。
取引 | 借方 | 貸方 | |||||
区分 | 科目 | 金額 | 区分 | 科目 | 金額 | ||
① | 工事着手金支払 | 修繕 | 前払金 | 1,000,000 | 修繕 | 現金 | 1,000,000 |
② | 工事中間金支払 | 修繕 | 前払金 | 1,000,000 | 修繕 | 現金 | 1,000,000 |
③ | 工事残金支払 | 修繕 | 修繕費 | 3,000,000 | 修繕 | 現金 | 1,000,000 |
修繕 | 前払金 | 2,000,000 |