大規模修繕工事を予定した場合、修繕積立金だけでは、工事費が不足する場合があります。
こんな場合に、住宅金融支援機構による共用部分リフォームローンという融資があります。
ローンの融資申込みには、どのような融資条件があるのでしょうか?
(1)次の事項が管理規約または総会の決議で定められていることが必要です。
●マンションの共用部分をリフォームすること。
●管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること(借入金額、借入期間、借入予定利率 等)。
●修繕積立金を返済金に充当できること及び今回の借入れの返済には修繕積立金を充当すること。
●手持金に充当するために臨時徴収金(一時金)を徴収するときは、その旨と徴収額
●修繕積立金を増額する場合は、その旨と増額後の額
●返済金に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合は、その旨と徴収額
●管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する定め
●管理組合が(公財)マンション管理センターに保証委託すること。
また、決議を行う総会において、この融資の「商品概要説明書(又は「融資のご案内」)」が配布され、説明されている旨が総会の議事録に記載されていることも必要です。
(2)管理費または組合費により充当すべき経費に修繕積立金を充当できることが管理規約または総会の決議で決められていないこと。
修繕積立金を管理費など目的外に流用できないことが定められていることが必要です。
(3)毎月の返済額(すでに他の借入れがある場合は、当該借入れにかかる返済額を含む)が毎月徴収する修繕積立金の額(返済額に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合には、その徴収額を加えた額)の80%以内となること。
毎月の返済額は、毎月の修繕積立金の80%以内として、一部を事故などの臨時の修繕のため積み立てておくこと。
(4)修繕積立金が、一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されていること。また、修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10%以内であること。
区分経理されていて、滞納が少ないこと。安定した徴収が行われていること。
(5)管理組合の管理者(または管理組合法人の代表理事)が、リフォームするマンションの区分所有者(自然人)の中から選任されていること。
区分所有者以外が管理組合管理者になっていないこと。
要するに、大規模修繕工事のために、融資を受けることが、「管理規約」または「総会決議」で組合員に承認されていることが必要となります。また、融資申込の当事者は、区分所有者であること。
融資を受けるために、管理規約に下記3点が明確になっている必要があります。
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページを参照下さい。