分譲会社が負担することになります。
区分所有法19条には
「各共有者は規約に別段の定めが無い限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生じる利益を収受する」とあり管理費・修繕積立金の負担義務は区分所有者にあります。
売れ残り住戸の区分所有者は分譲業者になりますので、分譲業者が負担します。
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