無くならない、管理費・修繕積立金の横領事件。
防止するにはどうすれば良いのでしょうか?
地道な対策の継続的実施が要(かなめ)となります。
決定的な解決策はありません。
幾つかの小さな対策を継続的に実施することが必要です。
●銀行印の保管方法
銀行印の保管者は理事長とし、預金通帳は会計担当理事保管として、預金の払戻しにつき相互に牽制をさせる。(ただし、管理会社に保管させることもできる。)
●管理会社名義の預金口座
管理会社名義の預金口座で組合の資金を管理させてはならい。
(ただし、管理会社が管理費等の収納事務を行なうにあたり必要とされる最小限の期間はこの限りではない。)
●預金口座の副印鑑
預金通帳の副印鑑の制度は利用しない。
●銀行のキャッシュカード
銀行のキャッシュカードの作成を禁止する。
●会計担当理事
会計担当理事が複数いる場合は、役割をはっきりさせ、責任者を明確にしておく。
●相互確認
通帳、現物、証憑書類相互の承認確認を定期的に行なう。
会計処理の責任者が一人で長期に独占的に業務を行うことが最も危険です。
管理会社担当者と管理組合役員、さらには、第3者管理者としてのマンション管理士が相互にチェックする体制が必要です。