○△×号のバルコニーに、大きな物置が設置されています。問題ないのでしょうか?
分譲マンションは、一つの建物を複数の区分所有者(マンションの各住戸の所有者)が共同で所有しています。そのため、一人の区分所有者の立場で考えると、居住者が自由に使える各部屋に該当する部分と、エレベーターや階段などほかの区分所有者と共同で使う部分に分かれます。
前者の区分所有者が専用で使用する部分を「専有部分」といい、後者の専有部分以外のすべての建物、設備、附属施設などを「共用部分」といいます。
そして、一般的には、バルコニーは共用部分として管理規約に規定されています。何故かというと、火災などの災害発生時には、隔て板を破って隣戸などへ避難する為の避難通路の役割を持っているからです。
しかし、災害などの非常時以外、バルコニーは当該戸以外の居住者が使用するものではありません。
共用部分のうちこのような部分は、管理規約で「専用使用部分」と定めています。これは、特定の者だけが共用部分や敷地の一部を独占的に使用できる部分のことをいい、バルコニーや1階の専用庭が該当します。
マンションは収納スペースが限られているため、物置をバルコニーに設置しようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
確かにスポーツ用品やレジャー用品、季節外の敷物や布団などを入れる物置をバルコニーに置くと大変便利です。しかしバルコニーは専有部分ではなく、共用部分(専用使用部分)になるため、居住者の勝手な使い方ができません。
バルコニーを利用するのは、通常その住戸の住人に限られ、ほかの住戸の住人が立ち入ることはできませんが、利用には管理規約や使用細則で使い方が決められています。
では、なぜバルコニーを自由に使うことができないのでしょうか。理由は、以下のとおりです。
①非常時にバルコニーが避難路となるため、物置などが設置してあると居住者や隣人が通れなくなってしまう
②バルコニー部分を各住戸の区分所有者がそれぞれに勝手な使い方をすることにより、建物全体の美観を損ねる場合がある
③重いものを置くと、その重量によってバルコニーが破損したり、落下したりする危険がある
ですから、バルコニーに物置などの設置はできません。
バルコニーの一般的な使用例として、認められるケースと禁止されているケースをそれぞれ見てみましょう。
一般的に認められているもの |
小型の植木鉢、 撤去が簡単にできる人工芝や装飾タイル (防水工事をする際の撤去費用は各住戸の所有者が負担) |
置くことができないもの、
通常、使用を禁止されているもの |
大型の観葉植物、
花壇・倉庫・物置・温室・縁側・サンルーム設置 |
管理規約や使用細則に基づき、 許可が必要なも |
アンテナの設置、バーベキュー、花火 (ルールがなくても隣家に迷惑がかかると思われる行為は避けるべき) |
鉢植えは通常認められているケースが多いのですが、手すりの高さを超えてしまうような大型の観葉植物は、前述の①、③の理由で禁止されていることもあります。
人工芝や装飾タイルは非常時の避難の妨げにはなりませんし、重量も軽いため、管理組合によっては認めているところもあります。しかし接着剤などで張り付けてしまうと、防水工事などの際には、各住戸の所有者の負担ではがす必要があったり、原状回復が困難になること等があるため、撤去が簡単にできるものが条件になります。
衛星放送用アンテナ等は②の理由や落下の危険もあるため、個人で設置することはできないことが多くあります。建物全体の美観を損ねると、資産価値を下げる原因になりかねないからです。各マンションの管理規約や使用細則の記載内容によりますが、管理組合の合意が得られたときは認められるケースもあります。
バーベキューや花火を行う場合、特にルーフバルコニーや1階専用庭においては、管理規約や使用細則にルールの記載があるマンションもあります。その場合は管理組合に申請し、所定の手続きをすれば行えることもあります。
ただし、ルールに記載がない場合や認められているマンションでも、たくさんの人が集まると声や振動が周囲に伝わるため、隣人への配慮が必要です。重量物や火気の持ち込みにより近隣へ危険を及ぼしたり、建物を損傷させてしまったりする恐れがある行為は避けるべきです。
トラブル回避のためにも、管理規約などにバルコニーの使用可能例などを具体的に記述しておくことが必要です。