区分所有法3条に規定されているとおり、建物などを管理するための団体で、区分所有者が2人以上となった時点で自動的に成立します。
届け出や設立のための集会(総会)などは必要ありません。
ちなみに、区分所有者となれば、自動的に管理組合員となります。
区分所有者である限り、管理組合から脱退することはできません。
3つの仕組みを賢く使う
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