マンション管理適正化法改正とその後

「第三者管理者制度」は、マンション管理適正化法の改定審議の中で、今後のマンション管理方法の一つとして提唱された制度のことです。
同時に「マンション標準管理規約」の改定も実施され、組合員でない外部専門家を管理組合の管理者・役員にするときの規定例も示されました。
2016年のことです。
しかし、いま迄のところ、この制度は広まっていません。
5年経過した今、ようやく動き出す感じがします。
①マンションの高経年化や住民(区分所有者)の高齢化に伴う管理の困難化は待った無しです。
②マンションの高層化・大規模化。
これら2つの課題は、マンション管理問題を高度化・複雑化させています。
2022年4月からは、マンション管理適正評価制度も始まります。
東京都をはじめ、各自治体が独自のマンション管理状況の届出及び情報公開制度を導入しています。
マンション管理の良し悪しが、市場評価に影響与えるようになってきます。
アメリカでは、修繕積立金の積立状況の公開が義務化され、購入価格に大きく影響を与えているそうです。
最近は、「管理会社自らが第三者管理者となる」ことのセミナーを実施するよになってきました。
2018年の国土交通省の調査によれば、将来的に必要になれば外部役員の選任意向を持つ管理組合は27.5%もありました。
管理会社やマンション管理士が第三者管理者となる

私たち『これからのマンション管理と年金介護相続相談センター』が提唱する『これからのマンション管理』方式もマンション管理士が管理者となる第三者管理者方式のひとつです。
管理会社が第三者管理者となる場合の注意点は?
マンション管理士が第三者管理者となる場合の注意点は?
管理会社とマンション管理士で何が違うのか?
併せて、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカなど諸外国の制度などもご紹介していきます。
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