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急増する相続放棄

住まない家=売れない「負動産」

住まない実家=売れない「負動産」?

急増する相続放棄と朝日新聞デジタル(2019/12/31)によると、10年前の2008年約14万5千件だった相続放棄が2018年には約21万件と1.5倍に急増しているそうです。

 

2018年の死亡者は136万2千人、死亡者1千人あたり154件の相続放棄があったことになるそうです。

 

増える理由の一つに実家の不動産が売るに売れない「負動産」になることを見越してのことだそうです。

都会の分譲マンションは大丈夫か?

この問題、地方の戸建て住宅に限った話なのでしょうか?

 

戸建て住宅のように空き家であることは、外からはわかりません。

 

しかい都会の分譲マンションでも誰も住まない空き家住戸は多く隠れた問題です。

 

高齢者比率も地方の方が高いですが、高齢者の絶対数は都会の方が圧倒的に多い。

空き住戸比率

空き住戸比率 昭和59年(1985年)以前築 昭和60年(1986年)以後築
0% 23.5% 55.3%
~5% 32.8% 20.8%
~10%  20.8%  7.0%
~20% 9.6% 2.1%
20%~ 3.6% 0.6%
不明 9.6% 14.3%

国土交通省によるマンション総合調査2018年版によると、昭和59年(1985年)以前に建てられた分譲マンションにおける空き住戸なしの分譲マンションは23.5%、1/4未満です。

 

70%強の分譲マンションには空き住戸があり、空き住戸比率が20%を超えるマンションも3.6%もあります。

 

一方昭和60年(1986年)以降に建てられた分譲マンションでも

空き住戸なしは55.3%で、40%近くが空き住戸を抱えています。

 

こうした調査に回答してくれるマンションは、管理運営に関心が高い方のマンションであり少数です。

ですから、実際の空き住戸数はもっと多いものと推測されます。

所在不明・連絡先不通住戸比率

所在不明等比率 昭和59年(1985年)以前築 昭和60年(1986年)以後築
0% 53.6% 26.7%
~5% 2.7% 0.7%
~10%  1.5%  0.2%
~20% 2.1% 0.3%
20%~ 4.2% 1.3%
不明 36.4% 71.5%

さらに、先の空き住戸のあるマンションで、区分所有者の所在不明や連絡先が不通となる住戸の比率を調査したところ、昭和59年(1985年)以前築のマンションでは、10%強でそうした住戸があるとの回答であった。

 

相続放棄された場合の管理組合の対応

区分所有者が死亡し、空き住戸となった場合、子供や親類など相続人探しから始まります。やっと連絡がとれた子供へ滞納されている管理費や修繕積立金の請求します。

その子供が相続放棄したらどうすればよいのでしょうか?

 

子供以外の相続人を探さなければなりません。

 

今から準備を

最終的には弁護士などへの相談が必要となりますが、このような場合の対処方法を今から勉強しておくことは大切です。

 

まずは、年金介護相続の基礎知識の相続ページをご参照下さい

 

 ※マンションを相続放棄する

 

※相続放棄されたら管理組合はどうしたら良い

 

それと、区分所有者名簿の整理・最新化も常に心掛けて下さい。