マンション売買と重要事項説明

2010年1億2806万人だった総人口が15年後の2025年には1億2066万人と740万人減ります。

 

驚きは、2010年1419万人だった後期高齢者は2179万人と759万人も増える一方、生産年齢人口(15歳~64歳)は、8174万人から7085万人と1089万人も減少します。

 

わずか15年で東京都まるまる消滅するようなものです。


中古マンション市場の活性化

一方、空き家予測も2025年頃には、1420万戸前後にもなる予測があります(野村総合研究所)。人口減少・少子高齢化の状況も考えれば、これ以上大量の新築住宅が必要でしょうか?

 

中古住宅の取引比率が欧米諸国に比較して14.7%と極端に低いことも考えれば、中古住宅の取引比率を欧米諸国並みに大幅に引き上げるべきです。

 

国もようやくその方向性を模索するようになってきました。

 

分譲マンションの売買においても安心・安全な取引ができるように各種施策が試みられています。

 

2022年4月から始まる「管理計画認定制度」もその一つですし、

2025年頃には宅地建物取引業法において、分譲マンションの各種情報公開の義務化を予想する見方もあります。


情報公開の準備を始めましょう

「理事会・総会の議事録」「修繕積立金の積立及び滞納状況」「長期修繕計画」「修繕履歴」などの情報公開の準備を始めましょうj。

 

近く到来する活性化した中古マンション市場において、よく管理されたマンションとして高い評価を獲得し、金融機関による担保評価を引き上げるために今から準備を始めましょう。

 

既にある「重要事項説明事項」

分譲マンションの売買において、公開の義務化はされていませんが、一部の情報は宅地建物取引業者に調査結果を重要事項説明書に記載するようになっています。その内容は次のとおりです。

 

(1)敷地の面積・権利の種類

(2)共用部分に関する規約等の定めの有無

   ・法定共用部分、既約共用部分、共用部分の持ち分の割合

(3)専有部分の用途その他利用の制限に関する規約等の定め

   ・住居専用、店舗専用、ペットの飼育、ピアノ使用など

(4)専用使用権に関する規約等の定め

   ・専用使用者となるべき者、専用使用料、

(5)所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め

   ・有無とある場合の規約等

(6)計画修繕積立金等に関する事項

   ・制度の有無、当該住戸の積立月額及び滞納額、組合全体の積立金額(残高)及び滞納額

(7)通常の管理費等の額

   ・当該住戸の管理費月額及び滞納額

(8)管理の委託先

   ・委託先名称、住所等

(9)建物の維持修繕の実施状況の記録

   ・有無(共用部分・当該専有部分)

 

通常、宅建業者より管理会社に問合せがあり、管理組合より公開許可あるもののみ情報公開されています。

 

ですから、情報がない・確認できなかった場合は、その旨記載すれば宅建業者は責務を果たしたことになります。(現在)

今から準備を

2022年4月からは、「管理計画認定制度」が始まり、この中には、理事会総会の開催状況、長期修繕計画の策定状況及び積立総額・滞納額、修繕履歴などの公開などが求められる見込みです。

 

そして2025年頃には、宅建業法における重要事項説明書への公開義務化も実施されるかもしれません。

 

そして、そのような公開情報によって、中古マンションの管理品質が評価されて、市場価格や金融機関による担保評価に反映されるような時代がやってきます。


最初の一歩

既にある「重要事項説明書」の該当事項について、整理状況・公開状況を確認することから始めましょう。管理会社に確認して見てください。また、管理組合の書棚の整理から始めてみてみませんか。