2022年4月管理認定計画制度スタート
今年6月にマンション管理適正化法が改正されました。
そこには、自治体による「管理計画認定制度」が2022年4月にスタートすることになっており、現在その詳細が検討されています。
「管理計画認定制度」とは管理組合が自治体に対して、認定申請を行い、自治体が設定した認定基準に合格すれば、適正に管理がなされていると自治体が認定する制度です。
認定されると市場に訴求され、市場価値に反映されることが期待されています。住民にも固定資産税の軽減措置や管理費・修繕積立金の軽減措置なども検討されているそうです。
制度の大枠としては、管理組合はその運営状況や修繕の方法、資金計画など、管理に関する今後の計画を示した書類と、管理規約や長期修繕計画、総会・理事会の議事録といった基礎資料を自治体に申請することとし、自治体は書類をもとに審査して基準を満たすマンションを認定する。
認定期間は5年で、期間中に自治体による状況確認も行い、5年ごとに更新するというものです。
※詳しくはこちらを参照下さい。
改正の背景について
建物の高経年化と居住者の高齢化による「二つの老い」への対処が待ったなしの状況にあること。
マンションストック数は666万戸で1500万人が居住しています。
世帯主の半数が60歳以上で70歳以上が17%を占めると言われています。
今、適切に対応しないとこの状況は急速に悪化すると言われています。
そうして中、「管理認定計画制度」に自治体が前向きに取り組み、これに大多数の管理組合や居住者がインパクトを受けて反応してもらい、マンション管理についての関心を高めて必要な取り組みを認識してもらうことにあります。
マンション管理適正評価制度とは
マンション管理業協会でも2022年4月開始予定で「マンション管理評価制度」というのものを準備しています。
国土交通省も「管理認定計画制度」と「マンション管理評価制度」を連携させることを検討開始しました。
インセンティブ
管理業協会では「マンション管理評価制度」普及のために、保険料の割引などについても保険会社と大筋の合意ができたようです。
評価内容について
評価は、総会の開催や規約の整備など組合の体制に20ポイント、組合の会計収支に40ポイント、修繕履歴や長期修繕計画の有無など建築・設備関連で20ポイント、耐震診断関連で10ポイント、生活関連で10ポイントを配点して、合計ポイントで総合評価し、S、A、B、C、Dの5ランクで判定するようです。
変わるマンション管理制度
今まではマンション中古市場での評価は、立地や築年数だけで評価され、マンション管理の内容がどうであっても関係ない状況でした。
しかし、2022年4月からは、マンション管理の内容が市場価値に反映され、住人にも税の軽減や、保険料の割引などの特典も得られるようになります。
マンション管理に無関心であっては、「損」をする。関心を持ち、積極的に関われば「得」をする。そのような方向に管理制度が確実に変わっていくものと思われます。
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