任意加入制度で年金額を増やす
国民年金制度では、20歳~60歳の40年間強制加入となる制度で、480ヶ月間保険料を納めなければなりません。
しかし、失業したり、学生だったりで、保険料を納めなかった期間がある人が殆どです。
国民年金では480ヶ月間欠けることなく納めた人が65歳から満額の年金を受給できます。しかし保険料を納めなかった期間がある人はその分年金額は減額支給されまます。
例えば、40年間の内、通算で4年間保険料を納めなかったのであれば、満額の年金額より1/10減額されて支給されることになります。
これを回避するために、60歳~65歳の間に限り、任意加入して保険料を納めることができる制度があります。
こうすることで、満額の年金額に近づけるようにする制度です。
貯金するよりもお得です
貯金や個人年金などに加入するよりお得です。
例えば、4年間(48ヶ月)未納期間があり、1/10減額される予定の人が任意加入して満額の年金額にしたとすれば、増額された年金額は78,170円/年となります。
※2020年度の満額の年金額は781,700円
65歳から85歳迄20年間、年金を受給したとしたら、78,170円×20年=1,563,400円増えたことになります。
一方、納める保険料総額は16,540円/月×48ヶ月=793,920円となります。
納めた保険料の約2倍の金額が戻ってきたことになります。
※2020年度の保険料は月額16,540円
また、国民年金保険料は全額所得控除されますので、その分税金も安くなります。
ですから、貯金したり個人年金などに加入する余裕のお金があるなら、任意加入して未納分の保険料を納めるべきです。
但し、75歳前に死んだとしたら、納めた保険料は全額回収できません。
付加年金制度で増やす
付加年金と言う制度もあります。
これは、国民年金保険料とは別に月額400円を納めれば、(200円×納付月数)分の年金額がプラスされて支給されると言うものです。
具体的には5年間付加保険料(400円×60ヶ月=24,000円)を支払えば、(200円×60ヶ月=12,000円)年金額がプラスされて支給されます。
すなわち、支払った保険料は2年で元が取れて、3年目以降も付加年金を死ぬまで受給できるという大変お得な制度です。この保険料も全額所得控除されます。
但し、厚生年金や共済年金加入者及びその配偶者は加入できません。自営業者やフリーランスの方であれば加入できます。