マンション建替え円滑化法改正へ

特定用除却の認定要件が1つから5つに

民法においては、管理組合を解消して共有地であるマンションの敷地を売却するには、区分所有者全員の賛成が必要とされます。

 

これに対してマンション建替え円滑化法では、「耐震性不足」のマンションに限り、4/5以上の賛成があれば、これを行えるとされていました。

 

今回は、「耐震性不足」の要件に加えて下記4つの場合も同様に4/5以上の賛成があれば、敷地売却を行えるようにすると言うものです。

 

①火災に対する安全性に関して定める基準に適合しない場合

 

②外壁、外装材などがはく離、落下することにより周囲に危害を生ずるおそれがあると国土交通大臣が認定する場合

 

③給水、排水などの配管設備の損傷、腐食など劣化により著しく衛生上有害となる恐れがあると国土交通大臣が認定する場合

 

④高齢者、障害者などの移動などに関して定める基準に適合しない場合

 

今後の期待(第三の選択肢として)

これも良い方向の話であると思います。さらに一歩踏み込んで全てのマンションにおいて、4/5以上の賛成があれば、敷地売却できるように法改正を行うべきです。

 

マンションの老朽化に伴う選択肢として、「建替え」「長寿命化(100年マンション)」に加えて、「敷地売却」も選択肢と普通に検討できるようにすべきだと考えます。

 

今現存するマンションの多くが「建替え」することは現実的であはありません。実際ほとんど実績はありません。

 

また、最近は「建替え」でなく「長寿命化(100年マンション)」を検討することが行政やいろいろな団体などから推奨されているようですが、人口減少や空き家増加の社会状況の中で、マンションとして求められる立地条件のあるマンションも限られたものとなります。

 

そのようなことを考えれば、ごく普通の選択肢として「敷地売却」を考えられる法整備が必要です。