昭和60年(1985年)に改正されるまでは、男子は60歳、女子は55歳から支給されていました。
昭和60年改正により男女ともに65歳から老齢厚生年金・老齢基礎年金として支給されることになりました。
しかし、当時59歳の人で60歳から年金が支給されると思っていた人が、突然65歳からの支給に変わるとなると生活設計が大きく崩れてしまいますので、少しづつ年金支給開始年齢を引き上げる激変緩和処置がとられました。これを特別支給の老歴厚生年金といいます。
当時の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分かれていたので、図のように、まず定額部分の支給開始年齢を徐々に引き上げ、次の段階として報酬比例部分の支給開始年齢を徐々に引き上げていくという段階的な処置がとられています。
男性は昭和36年4月2日以降生まれ人、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人には、残念ながら対象外です。
特別支給の老齢厚生年金を繰上げ受給できるの?
出来ます。例えば、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日に生まれて人は、63歳から報酬比例部分の老歴厚生年金が支給されますが、これを60歳から繰上げ受給することができます。
ただしこの場合、同時に老歴基礎年金も繰上げ受給しなければならないことになっています。
63歳からの報酬比例部分(100%)を60歳0ヶ月から繰上げ受給すると
60歳0ヶ月から 報酬比例部分(82%) + 老齢基礎年金(70%)
※報酬比例部分は、36ヶ月 × 0.5% = 18% の減額
※老齢基礎年金は、60ヶ月 × 0.5% = 30% の減額
なお、この減額率は、65歳になっても変わりません。
また、繰上げ請求するタイミングは、報酬比例部分の支給開始前までに行う必要があります。
もう一つの方法は、報酬比例部分は規定どおりに63歳から受給し、老歴基礎年金を63歳から繰上げ受給する方法です。
63歳0ヶ月から 報酬比例部分(100%) + 老齢基礎年金(88%)
※老齢基礎年金は、24ヶ月 × 0.5% = 12% の減額
特別支給の老齢厚生年金を繰下げ受給できるの?
できません。よくある誤解なのですが、65歳から支給される老齢厚生年金・老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は年金額が増額されますが、これと同じように特別支給の老歴厚生年金を繰下げ受給しても増額されません。
年金は請求しないと受給できません。そして5年の消滅時効期間がありますので、5年前の未受給の年金は消滅してしまい。受給できなくなってしまいますので注意して下さい。