民泊届出始まる 管理組合がやるべき事

民泊事業に関するセミナーが各地で開催されています。遊休不動産を持っている人にとっては、始めやすいビジネスかもしれません。

 

2017年に「住宅宿泊事業法」が成立し、本年(2018年)6月15日から全面施行されます。

 

それに先立ち、3月15日から事業を行おうとするものは、都道府県知事への届出が開始されました。

 

どんな人が民泊を始めるのか?

そのマンションに現に住んでいる区分所有者や賃借人は、マンションの民泊利用にはほぼ100%反対だと思います。

 

区分所有者(個人)であるが、そのマンションに住んでいなくて空き住戸となっている人、区分所有者(不動産会社)で転売できず空き住戸となっている。または、お金に余裕があって中古物件を購入して民泊事業を検討している人などマンションの部外者が中心になると思われます。

 

管理組合の対策は管理規約の改正

届出の際、都道府県知事は「管理規約などで民泊が禁止されていない旨」を確認します。管理規約に民泊を営むことについての定めがない場合は、管理組合が住宅宿泊事業を禁止する意思のないことを確認できる証明書類の提出が求められます。

 

証明書類としては、「総会や理事会で住宅宿泊事業を禁止する方針が決議されていない旨を確認した誓約書」または「総会および理事会の議事録」などです。

 

このことから、管理組合が民泊を完全許容して初めてマンション内での営業が可能となります。

 

裏を返せば、管理規約で民泊禁止を規定すれば営業できません。

 

つまり管理規約を改正し、管理規約上、禁止の方針を明確化しておくことが最大の防衛策となります。

 

管理規約改正が間に合わない場合は?

まずは、アンケートなどで区分所有者の意見を早急に確認します。

 

民泊禁止の意見が多数を占めるようであれば、理事会でその旨を決議します。

 

決議内容を理事会議事録としてマンション外居住者も含めて全戸配布します。

 

さらに、民泊禁止の掲示文書を作成し、掲示板・エレベーター内などに張り出します。これは新規に購買を検討している部外者などにも知らせる為です。

 

新規購入者や不動産仲介業者には、議事録・掲示文書を手渡して、民泊禁止であることを明確に伝えておきます。

 

後日、管理規約改正された後も、管理規約の該当条文の最新版や総会議事録の該当部分を手渡して民泊禁止であることを新規購入者などに知らせます。

 

後出しじゃんけんは、問題となります。

このような対応がないままに、民泊の届出が受理され営業開始された後に、総会で民泊禁止の規約改正が3/4以上の賛成で決議された場合でも、区分所有法31条1項にある特別の影響を受けるものの承諾を必要とする条文に抵触する可能性があり、営業済みの民泊営業を承諾なく止めさせることはできなくなるかもしれません。

 

ですから、少なくとも、民泊禁止か否かの方針だけは、明確に表明しておくべきです。