「住宅宿泊事業法案(民泊新法)」閣議決定される

3月10日、住宅宿泊事業法案(民泊新法案)を閣議決定されました。

今国会での成立を目指し、早期施行を目指し、早ければ2018年1月にも施行の予定です。

 

同法案は、健全な民泊サービスを普及させ、2020年までに4000万人と目標を立てている訪日客の受け皿とすることを目的に、住宅所有者、仲介業者、代行会社に明確なルールを設けようとするものです。

 

 

背景と必要性

ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及しています。急増する訪日外国人客の宿泊需給の逼迫状況に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが求められています。

 

一方、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールを作り、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が求められていました。

法案の概要

住宅宿泊事業法案では、民泊事業者に衛生管理、宿泊者名簿の作成、標識の刑事などを義務づける。

これまでは民泊は簡易宿所営業にあたると位置付けられ、フロントの設置義務、床面積の制限、採光基準など同様の要件を満たす必要があるとされていた。

しかし、政府としては「受け皿」確保のためには民泊の普及は不可欠と考え、同法案ではこれらの規制を緩和した。

(1)住宅宿泊事業者に係る制度の創設

①住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要

②年間提供日数の上限は180日

③地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入

家主居住型の住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け

 (衛星確保措置、騒音防止の為の説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備え付け、標識の掲示等)

家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け

  ※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業

  ※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長

(2)住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

①住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要

②住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)④の措置の代行を義務付け(標識の掲示を除く)

  ※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業

(3)住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

①住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要

②住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け

  ※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業

 

違法民泊は無くなるか?

ただし、規制を緩和する一方で、簡易宿所と大きく異なる点がある。年間を通して上限180泊までと営業日数が制限され、かつ自治体が独自の条例により規制を追加できる規定が盛り込まれる。同法案は必ずしも民泊普及を協力に推し進めるものではないとする意見が業界関係者のなかで根強い。

 

法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令が出され、従わない場合には6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

管理規約の改正を

いずれにせよ、今後、マンションに空き住戸を利用した「民泊」をさらに広がるものと思われます。

 

貴方の住むマンションにおいて、民泊利用をさせたくないのなら、早急に管理規約の改正をしておくことが必要です。標準管理規約の「専ら住居として利用する」との利用制限条文だけでは、民泊利用を制限することは、できなくなるかもしれません。もっと具体的に民泊利用を制限する文言に改めておく必要があります。