管理規約適合の書面提出義務付け
大阪市は、「特区民泊」の規則・要綱・認定審査基準・認定取り消し処分基準案を公表し、意見募集を始めています。
先行している大阪府と多少異なりますが、大阪府と同様に管理規約に違反していないこと証する書面の添付を義務付けています。
但し、標準管理規約12条の「専ら住宅」規定の解釈は、「市が民泊として使えないという判断はできない」として大阪府と同様の考え方のようです。
管理規約に違反していないことを証する書面内容は、今後作成するガイドラインで具体的に規定するとのことです。大阪府の場合は、管理組合などが交付した書面のほか、申請者が管理組合などに確認した旨の書面も可能としています。
「専ら住宅」規定、解釈定まらず
政府の民泊サービスの在り方に関する検討会でも、「専ら住宅使用規程の管理規約における民泊の可否は論点の一つとなっています。
民泊新法で示された民泊の定義は「住宅を活用した宿泊サービスの提供」とされており、住宅か否かの判断は宿泊日数を基準として、「180日」以下の宿泊日数であれば住宅として扱い、それ以上であれば旅館・ホテル等として旅館業法で扱う形となる。
では、民泊新法上の「住宅」と管理規約上の「住宅」との関係はどうなるのか?
検討会では、個々の管理規約における「住宅」の意味は、その規約を作成した人が決めるもので、従来の管理規約で民泊が禁止できるとの考え方は示していません。
管理規約の変更も
多くの管理組合は標準管理規約に準拠し「専ら住宅として使用」の規定以上に詳細な禁止規定を設けていない。
民泊申請者から管理規約に違反していないことを証する書面を求められたとき、管理組合として違反するとした場合、
事務所的に利用している居住者もおる中、何故「民泊」だけが、規約違反になるのかと民泊申請者から反論されれば、返答に窮することになると思います。
民泊禁止を明確にした管理規約改正が必要になるかもしれません。