東京弁護士会 第三者管理者派遣を検討

今秋にも体制づくり本格化

「第三者管理者」に弁護士を派遣。2016年3月に改正されたマンション標準管理規約で提示された「外部専門家の活用」について、東京弁護士会が関心を示している。

 

2年前に設けたプロジェクトチーム(PT)では、外部の第三者管理者として会の所属弁護士を派遣できるかどうか検討を重ねており、今秋にも本格的な体制づくりに取りかかる予定だそうです。

(マンション管理新聞2016年7月25日より)

弁護士が一番向いている

PTは、弁護士の業務領域拡大等について検討する委員会で、PTの委員長は、「財産管理や合意形成、各種トラブルへの適切な対処・予防などについて、弁護士が第三者管理を担当する意義があり」、「弁護士が一番向いている」「弁護士は積極的に第三者管理者をやっていかなければならない」と話している。

 

一方では、「マンション管理に関する専門的な知識を身に付け、管理者を引き受けられる弁護士にならないといけない」とし、より高度な知識を習得しておく必要性も強調。

「マンション管理士程度の知識はないといけないのではないか」とし、マンション管理士資格の取得にも触れている。でも・・・


マンション管理士こそが一番向いている

各種トラブルの解決のため、最終的に訴訟等の法的措置をとらなければならないこともあるかもしれませんが、法的措置となる前の段階での解決が本来望ましい。

 

個別・具体的な問題の解決の為に、マンション管理に関する知識・経験をフル活用し粘り強く合意形成を得ていくプロセスが必要となります。

 

このため第三者管理者には、弁護士よりもマンション管理士こそが一番向いていると思います。