成年後見制度とは,認知症,精神障害,知的障害などにより物事を判断する能力が十分ではない方について,本人の権利を守る援助者を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2つに分類されます。
具体的にどんな場合の時に制度は利用されるのでしょうか?
法務省作成のパンフレットから具体例をみてみましょう。
成年後見人等に選ばれる人は本人の親族だけ?またその役割は?食事の世話や介護なども含まれる?また一人暮らしで身寄りがいなくて親族など申立人がいない場合?
法定後見制度を申立てする場合の費用はどのくらいかかるのでしょうか?また申立てから開始までどれくらい期間がかかるのでしょうか?
任意後見制度は本人が将来、判断能力が不十分な状態になった時に備えて、自ら後見人を選んでおく制度です。
成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピュータ・システムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。