厚生年金は加入期間の長さと加入期間中の給与額の大小で受給額が決定されます。すなわち加入期間が長ければ長いほど受給額は多くなります。
でも「在職老齢年金」という制度があって、働きながら年金を受給すると年金額が減額されるのでは?と心配される方がいらっしゃるかもしれません。
在職老齢年金とは、60歳以降に会社で働き収入を得ながら、老齢厚生年金を受け取る制度です。もちろんこの間も厚生年金制度に加入しますので、保険料も支払ます。
但し、年金月額と報酬月額の合計額が一定額を超えると、年金額の一部が減額されたり、年金の全額が支給停止となります。
65歳未満の人の場合は、この合計額が28万円を超えると、超えた額の半分が年金月額が減額されて支給されます。65歳以上の人の場合は、合計額が47万円を超えると、同様に減額されたり、支給停止となります。
今回、65歳以下の人の場合の「28万円」を「47万円」に変更するというものです。
老齢年金を繰上受給しても47万円以下なら減額されることはありません。ですから、老齢年金を繰上受給しながらフルタイムで働くという選択もありとなります。
65歳以上の人の場合は変更ありません。
この改正点は、2022年度から適用されます。