マンションの建物、敷地及び附属施設を管理するのは、区分所有者全員の役割です。
マンションを管理するための組織として、区分所有法では区分所有者全体で構成する団体というものを位 置づけています。一般的には「管理組合」という名前でマンションごとに作られる組織がその団体にあたり ます。
区分所有者は、マンションを購入すると自動的に管理組合の組合員になり、区分所有者である限り管理組 合を脱退することはできません。
このため、区分所有者のことを組合員と呼ぶこともあります。
管理組合は、共用部分等の保全・清掃・ごみ処理等、修繕、関係図書の保管、官公署・町内会等との渉外、 マンション及び周辺の風紀・秩序・安全維持・防災、広報連絡等のマンションの管理に関する業務を行います
区分所有者の意思を管理に反映させるための方法としては、組合員全員で組織する「総会」があり、少な くとも毎年1回開催されます。
総会は、管理組合の最高意思決定機関に位置付けられます。組合員は、総会 に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができます。
総会では、収支決算、事業報告、収支予算、事業計画、管理規約・細 則の制定・変更等、管理組合の業務に関する議案について決議します。
決議には、議案の重要度により普通決議と特別決議の2種類があります。
総会は、議決権 (※1)総数の半数以上を有する組合員の出席で成立し、普通 決議は出席組合員 (※2)の議決権の過半数で決します。
それに対し、特別 決議は出席組合員ではなく組合員総数の 3 / 4 以上及び議決権総数の 3 / 4 以上で決します。特別決議の対象となるのは、管理規約の変更、 敷地及び共用部分の著しい変更等です。
多数決で決まるということは、少数意見を持つ組合員も、例え決議内 容が納得できないことであっても決議には従う必要があります。
(※1)議決権 総会決議における議決権は、区分所有者が所有している専有部分の床面積の割合によるのが区分所有法の原則です。しかし、 各住戸の床面積に大きな違いがない場合、1住戸1議決権としているマンションも多くあります。それぞれの住戸が持っている議決 権は、管理規約に明記してあります 。
(※2)出席組合員 マンション標準管理規約では、総会に実際に出席した組合員の他、委任状又は議決権行使書を提出した組合員も出席組合員と して扱っています。